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第1章
総則
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| 第1条
大会の名称
第13回
こうちエコパワーレース
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第2条
主催者
こうちエコパワーレース実行委員会
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第3条
大会役員
大会実行委員長:大原光秦
大会事務局長:小松友紀
大会審査委員長:岡本恭二
大会競技長:吉本茂勝
技術委員長:中本貴也
コース委員長:菊地秀朋
燃料計測委員長:岡本恭二
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第4条
開催場所
高知県長岡郡大豊町立川
モーターランドたぢかわ
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| 第5条
開催日
2005年11月27日(日曜日)
午前:第1ヒート 午後:第2ヒート
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第6条
競技クラス
グループT ・・・ 高校クラス
グループU ・・・ 専門学校、高専、大学等の学校クラス
グループT、Uともに、ドライバーとメカニック(各1名)に中学生以上の学生がいればよいものとする |
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第2章
車両規則
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第7条 競技車両
第1項
/ 車 体
- 市販車の改造車両は許可されない。競技車両は3輪以上とし、通常の走行状態ですべての車輪に荷重がかかっていること。走行状態で1輪以上の車輪のフローティング状態の構造は禁止する。また、停止時に自立できる構造であること。
- 車両の形状において、他の競技者に危害を加える恐れのある突起物などは禁止する。その判断は、車検時に審査委員会がおこなうものとする。
- 直進走行の際にドライバーのヘルメットの先端が前輪の車軸より後方にある車体であること。また、衝突の際に頭部に直接衝撃を受ける構造を禁止する。
- 操向装置の性能は充分に確保されていること。
- クローズド・ボディの車両においては、ドライバー側の空間とエンジン側の空間は不燃性の隔壁によって、可能な限り緊密に仕切られていなければならない。
- 競技中に車両の空力的な形状を変えることは許されない。
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第2項
/ ブレーキ
ブレーキは操作、作動とも互いに独立した完全な2系統式でなければならない。ただし、ホイール、およびディスクローターは共用してもよい。
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第3項
/ エンジン
ガソリンエンジンであること。推進力はこのエンジンもしくは自重によって発生したものでなければならない。競技時に供給された燃料によって生成したエネルギー以外のエネルギー源を推進力として使用することはできない。バッテリーはセルフスターター、点火装置、計器表示、燃料噴射、燃料のメータリングを含む制御装置に限って使用できるものとする。
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第4項
/ スターター装置
すべての車両はドライバーが正常な運転姿勢からエンジンを始動できるスターター装置を備えなければならない。ただし、スターター動力による前進は禁止する。電気によるセルフスターターは、イグニッションがONで、かつ燃料系統が普通に機能している状態でのみ作動させることができる。マニュアル車はクラッチが切れている状態でのみスターターが作動する構造でなければならない。
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第5項
/ エンジン停止装置
すべての車両はドライバーが正常な運転姿勢からエンジンを停止できる装置を備えなければならない。この停止装置はエンジン停止以外の目的に使用できてはならない。
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第6項
/ バッテリー
車両に搭載する電源は一般に市販されているものでなければならない。
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第7項
/ 前方視界
すべての車両は、ドライバーが正常な運転姿勢で正面から左右90°にわたり、ミラーやプリズム、ペリスコープなどに頼ることなく直接見通す視界を有すること。さらに両側の後方視野を確保できるバックミラーを備えること。そのバックミラーは安全なフレーム付きでなければならない。
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第8項
/ その他
- 事故などの緊急の場合に、ドライバーは直ちに車両から脱出できる構造でなければならない。また、救助員によって引き出されることが可能でなければならない。
- クローズドボディの車両の場合は、この部分の全部または一部を脱着式の蓋で覆うことが許されるが、その開閉は車内および車外から容易に操作できなければならず、外部から開ける方法をはっきりと表示し、かつ、道具なしに開けられなければならない。
- ドライバーの操縦席とエンジンルームの間には隔壁を設け、火災などに対して十分に安全であること。
- ドライバーはJIS規格C種以上の合格品のヘルメットを着用すること。衣服については長袖、長ズボン、グローブ、靴を着用すること(難燃性が望ましい)
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第8条
燃料系統
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第1項
/ 燃 料
参加者は競技に際し実行委員会の支給する公式燃料を使用しなければならない。また、いっさいの添加材の使用は禁止する。2ストロークエンジンの場合は、
指定の潤滑オイル(別途に通知)を使用すること。潤滑オイルに添加剤を混入することはいっさい認められない。
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第2項
/ 燃料タンク
競技には実行委員会の貸与する専用の燃料タンクを使用するものとする。この燃料タンクを破損した場合、また、返却されない場合は理由の如何を問わず10,000円を実行委員会に支払わなければならない。
*燃料噴射式の場合、委員会の定めた運用ルール(該当チームに別途通知)の範囲において自チームで用意した燃料タンクを使用することができる。ただし、エントリー締め切りまでの期間に実行委員会にその意志と燃料系統の構造を届け出ることを必要とし、委員会により定められた燃料計測方式に従うことを条件とする(全燃料系統重量300グラムまで/燃料除く)。また、その燃料タンクは燃料の状態が外部から視認できるようにガラス製であることが望ましい。
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第3項
/ タンクの取付
- 車両側の取付治具は各自製作しなければならない。取付方法は自由だが、ガムテープなどの粘着テープの使用は禁止する。ゴムバンドなどで取り外しが簡単な構造にすること。
- 出走直前の状態において側面から燃料タンクが完全に目視でき、かつ燃料の微調整が容易に行えること。スタートの時点で燃料の液面が基準線で安定する構造でなければならない。
- 燃料タンクのコックの位置は、キャブレーターのフロート室入口よりも高くすること。
- タンクから燃料供給装置までの燃料系統は透明なビニールパイプとし(ただし燃料を加圧する場合はこの限りではない)、長さは必要最小限とする。パイプ内部に気泡、蒸気、ガスなどが滞留しないような構造とすること。また、外部から容易にドレーンを行える構造となっていること。
- 全燃料系統は、競技を通じて外部から完全に見えて、かつ手が届くものであること。ただし、運転中のドライバーはバルクヘッド(隔壁)を設け、触れない構造であること。
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第4項
/ 燃料系統改造の申請
燃料噴射装置など燃料系統に特殊な機構を有する車両は、その構造及び理論的根拠を車両構造申告書と同時に実行委員会まで書面で提出し、その承認を受けなければならない。
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第5項
/ 燃料遮断装置など
- 負圧バルブ/負圧バルブを取り付けたものは車検時のドレーンのために解除できる構造でなければならない。
- 電磁弁など/電磁弁などのコントロールバルブ使用の際は、本第8条燃料系統第4項燃料系統改造申請に従い、書類を提出すること。電磁弁などの作動はイグニッション・スイッチと連動していること)
- 燃料を加圧する構造を採用するすべての車両は、システム構造図、その理論的根拠を上記第4項に基づきあらかじめ申告しなければならない。燃料系統にリターンパイプを設ける場合も、上記第4項にもとづき事前申告が必要である。
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第6項
/ 禁止事項
- 燃料を冷却してはならない。
- 計測上、見かけの燃料消費量を少なくするようなキャブレター構造は禁止する。
- 計測値に狂いが発生する可能性のあるいっさいの構造、行為を禁止する。
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第7項
/ 燃料の計量
燃料の計量は競技前に燃料の基準線まで燃料を満たし、競技後に取り外して競技走行中に消費した燃料の全量を秤量する。審査委員は、温度変化による量の補正方法を指定し、およびこの目的のために燃料の全量を計測する権利を持つ。
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