第13回 こうちエコパワーレース大会規則(暫定版)

 

 

第1章 総則

 

第1条 大会の名称
第13回 こうちエコパワーレース

第2条 主催者
こうちエコパワーレース実行委員会

第3条 大会役員
大会実行委員長:大原光秦
大会事務局長:小松友紀
大会審査委員長:岡本恭二
大会競技長:吉本茂勝
技術委員長:中本貴也
コース委員長:菊地秀朋
燃料計測委員長:岡本恭二

第4条 開催場所
高知県長岡郡大豊町立川 モーターランドたぢかわ

第5条 開催日
2005年11月27日(日曜日) 午前:第1ヒート 午後:第2ヒート

第6条 競技クラス
グループT ・・・ 高校クラス
グループU ・・・ 専門学校、高専、大学等の学校クラス
グループT、Uともに、ドライバーとメカニック(各1名)に中学生以上の学生がいればよいものとする


第2章 車両規則

第7条 競技車両

第1項 / 車 体

  1. 市販車の改造車両は許可されない。競技車両は3輪以上とし、通常の走行状態ですべての車輪に荷重がかかっていること。走行状態で1輪以上の車輪のフローティング状態の構造は禁止する。また、停止時に自立できる構造であること。
  2. 車両の形状において、他の競技者に危害を加える恐れのある突起物などは禁止する。その判断は、車検時に審査委員会がおこなうものとする。
  3. 直進走行の際にドライバーのヘルメットの先端が前輪の車軸より後方にある車体であること。また、衝突の際に頭部に直接衝撃を受ける構造を禁止する。
  4. 操向装置の性能は充分に確保されていること。
  5. クローズド・ボディの車両においては、ドライバー側の空間とエンジン側の空間は不燃性の隔壁によって、可能な限り緊密に仕切られていなければならない。
  6. 競技中に車両の空力的な形状を変えることは許されない。

第2項 / ブレーキ

ブレーキは操作、作動とも互いに独立した完全な2系統式でなければならない。ただし、ホイール、およびディスクローターは共用してもよい。

第3項 / エンジン

ガソリンエンジンであること。推進力はこのエンジンもしくは自重によって発生したものでなければならない。競技時に供給された燃料によって生成したエネルギー以外のエネルギー源を推進力として使用することはできない。バッテリーはセルフスターター、点火装置、計器表示、燃料噴射、燃料のメータリングを含む制御装置に限って使用できるものとする。

第4項 / スターター装置

すべての車両はドライバーが正常な運転姿勢からエンジンを始動できるスターター装置を備えなければならない。ただし、スターター動力による前進は禁止する。電気によるセルフスターターは、イグニッションがONで、かつ燃料系統が普通に機能している状態でのみ作動させることができる。マニュアル車はクラッチが切れている状態でのみスターターが作動する構造でなければならない。

第5項 / エンジン停止装置

すべての車両はドライバーが正常な運転姿勢からエンジンを停止できる装置を備えなければならない。この停止装置はエンジン停止以外の目的に使用できてはならない。

第6項 / バッテリー

車両に搭載する電源は一般に市販されているものでなければならない。

第7項 / 前方視界

すべての車両は、ドライバーが正常な運転姿勢で正面から左右90°にわたり、ミラーやプリズム、ペリスコープなどに頼ることなく直接見通す視界を有すること。さらに両側の後方視野を確保できるバックミラーを備えること。そのバックミラーは安全なフレーム付きでなければならない。

第8項 / その他

  1. 事故などの緊急の場合に、ドライバーは直ちに車両から脱出できる構造でなければならない。また、救助員によって引き出されることが可能でなければならない。
  2. クローズドボディの車両の場合は、この部分の全部または一部を脱着式の蓋で覆うことが許されるが、その開閉は車内および車外から容易に操作できなければならず、外部から開ける方法をはっきりと表示し、かつ、道具なしに開けられなければならない。
  3. ドライバーの操縦席とエンジンルームの間には隔壁を設け、火災などに対して十分に安全であること。
  4. ドライバーはJIS規格C種以上の合格品のヘルメットを着用すること。衣服については長袖、長ズボン、グローブ、靴を着用すること(難燃性が望ましい)

第8条 燃料系統

第1項 / 燃 料

参加者は競技に際し実行委員会の支給する公式燃料を使用しなければならない。また、いっさいの添加材の使用は禁止する。2ストロークエンジンの場合は、 指定の潤滑オイル(別途に通知)を使用すること。潤滑オイルに添加剤を混入することはいっさい認められない。

第2項 / 燃料タンク

競技には実行委員会の貸与する専用の燃料タンクを使用するものとする。この燃料タンクを破損した場合、また、返却されない場合は理由の如何を問わず10,000円を実行委員会に支払わなければならない。

*燃料噴射式の場合、委員会の定めた運用ルール(該当チームに別途通知)の範囲において自チームで用意した燃料タンクを使用することができる。ただし、エントリー締め切りまでの期間に実行委員会にその意志と燃料系統の構造を届け出ることを必要とし、委員会により定められた燃料計測方式に従うことを条件とする(全燃料系統重量300グラムまで/燃料除く)。また、その燃料タンクは燃料の状態が外部から視認できるようにガラス製であることが望ましい。

第3項 / タンクの取付

  1. 車両側の取付治具は各自製作しなければならない。取付方法は自由だが、ガムテープなどの粘着テープの使用は禁止する。ゴムバンドなどで取り外しが簡単な構造にすること。
  2. 出走直前の状態において側面から燃料タンクが完全に目視でき、かつ燃料の微調整が容易に行えること。スタートの時点で燃料の液面が基準線で安定する構造でなければならない。
  3. 燃料タンクのコックの位置は、キャブレーターのフロート室入口よりも高くすること。
  4. タンクから燃料供給装置までの燃料系統は透明なビニールパイプとし(ただし燃料を加圧する場合はこの限りではない)、長さは必要最小限とする。パイプ内部に気泡、蒸気、ガスなどが滞留しないような構造とすること。また、外部から容易にドレーンを行える構造となっていること。
  5. 全燃料系統は、競技を通じて外部から完全に見えて、かつ手が届くものであること。ただし、運転中のドライバーはバルクヘッド(隔壁)を設け、触れない構造であること。

第4項 / 燃料系統改造の申請

燃料噴射装置など燃料系統に特殊な機構を有する車両は、その構造及び理論的根拠を車両構造申告書と同時に実行委員会まで書面で提出し、その承認を受けなければならない。

第5項 / 燃料遮断装置など

  1. 負圧バルブ/負圧バルブを取り付けたものは車検時のドレーンのために解除できる構造でなければならない。
  2. 電磁弁など/電磁弁などのコントロールバルブ使用の際は、本第8条燃料系統第4項燃料系統改造申請に従い、書類を提出すること。電磁弁などの作動はイグニッション・スイッチと連動していること)
  3. 燃料を加圧する構造を採用するすべての車両は、システム構造図、その理論的根拠を上記第4項に基づきあらかじめ申告しなければならない。燃料系統にリターンパイプを設ける場合も、上記第4項にもとづき事前申告が必要である。

第6項 / 禁止事項

  1. 燃料を冷却してはならない。
  2. 計測上、見かけの燃料消費量を少なくするようなキャブレター構造は禁止する。
  3. 計測値に狂いが発生する可能性のあるいっさいの構造、行為を禁止する。

第7項 / 燃料の計量

燃料の計量は競技前に燃料の基準線まで燃料を満たし、競技後に取り外して競技走行中に消費した燃料の全量を秤量する。審査委員は、温度変化による量の補正方法を指定し、およびこの目的のために燃料の全量を計測する権利を持つ。

 

第3章 競技規則

本競技は、本規則に従い製作された競技車両により参加し、
規定されたコースを規定時間内に走行し、その燃費を計測する。

  1. 走行速度/平均15km/h以上であること。
  2. 走行距離/7.5km
  3. 規定制限時間/30分00秒
  4. 燃費計算式/走行距離÷(消費燃料重量÷密度)=燃費

第9条 / 参加申し込み

  1. 各グループとも所定のエントリーシートに必要事項をすべて記入の上、実行委員会に送付すること。
  2. ドライバーは大会当日、1車両のみ運転可。
  3. 同一車両による複数エントリーは認めない。
  4. チームマネージャーは参加申込みに関してすべての責任を負い、かつ申し込みの時点から大会終了まで一貫してその任にあたらなければならない。
  5. あらかじめ公開されている期日までのエントリーシートの到着をもってエントリーの確定とする。

第10条 / ドライバー変更

ドライバーの変更があった場合、大会当日の車検までに、書面にて実行委員会までドライバー変更を申し出なければならない。

第11条 / 車両構造申告書・誓約書

すべての参加者は車両構造申告書に必要事項を記入し、11月17日必着で実行委員会に提出しなければならない。

第12条 / 競技車両の検査

参加車両は、設計、工作、走行能力、制動力、安全性および特に推進装置と燃料系統に関する公式車検にパスしなければコース上に出ることは許されない。

  1. 車両検査の場所、時間は参加案内により示される。参加者は定められた時間内に車両検査を受けなければならない。
  2. 車両、ドライバーともに出走直前と同様の状態、装備で車両検査に臨まなければならない。また、その際に車両の構造についての質問に的確に答えられる者が付き添わなければならない。
  3. 車両検査の結果、規則違反および安全上不適当とされた車両は競技に参加することができない。これらの車両は、走行テストをおこなう場合がある。
  4. 実行委員会が必要だと判断した車両については、競技の終了後、エンジン、キャブレターなどの分解検査を含む再検査をおこなう場合がある。

第13条 / スタート

  1. オフィシャルはスタート前にエンジンが始動し、燃料が正常に消費されていることを確認する。
  2. スタートも必ずエンジンの力で発進しなければならない。

第14条 / コースへの立ち入り

コースには、ドライバーおよびオフィシャル以外のいかなる者も入れない。これは故障、事故の場合でも同じである。特別に緊急を要する事態が発生した場合は、実行委員会の判断によりこの限りではない。

第15条 / 信号合図

ドライバーはテスト走行の前にかならずドライバーズミーティングに出席し、競技中に使用される旗の信号合図の意味をよく理解し、これを遵守しなければならない。

第16条 / 競技中の停車

  1. 競技中、事故または故障によって停車した場合、ドライバーはオフィシャルの指示に従い、車両を安全な場所に移動しなければならない。
  2. オフィシャルは競技の安全性を確保するため、修理のための停止であっても、停止車両をコース外に強制的に排除することができる。
  3. 故障に際しては、ドライバーが独力で修理できた場合のみ、再スタートができる。
  4. 走行不能の場合、チームマネージャーはオフィシャルに対し、速やかにリタイアの届け出をすること。

第17条 / ゴール・燃料計測

  1. ゴール時間は、車両の先端がゴールラインを通過した時とする。
  2. チームマネージャーは、燃料コックの閉鎖および燃料タンクの取り外しをオフィシャルの監視のもとで速やかにおこなう。
  3. ゴール後、車両から取り外した燃料タンクは、ただちに燃料計測受付に持参すること。

第18条 / リタイアおよび失格

失格は実行委員会が判断し、リタイアはチームマネージャーが判断する。

  1. 競技中、公式燃料以外に燃料を補給した場合。
  2. 競技中、故意に他の車両の進路妨害をしたと認められる場合。
  3. 他の動力、人力を使用して走行した場合。
  4. その他、競技・車両規則に違反した場合。
  5. 周回数が足りない場合。または周回オーバーした場合。
  6. 規定時間内にゴールできなかった場合。

第19条 / 順位の決定

順位の決定は下記の条件の順とする。

  1. 燃費の良い順とする。 
  2. 同一燃費の場合は、ドライバーの体重の重いものを上位とする。
  3. 同一体重の場合は、より遠方から参加したものを上位とする。

第20条 / 各賞

各賞および記録認定証の発行は別途定める。

第21条 / 異議の申し立て

  1. 異議の申し立ては、書面にてチームマネージャーから競技長に対しておこなうことができる(オフィシャルに対して個別に抗議することはできない)。なお、本章第22条に規定する実行委員会の権限に対する抗議は受け付けられない。
  2. 暫定結果に対する異議の申し立ては、暫定結果発表後15分以内におこなわなければならない。暫定結果発表後15分を経過した時点で確定記録となる。
  3. チームを誹謗する言動や、理論的根拠が不十分とみなされる異議申し立ては受け付けられない。
  4. 異議申し立てについて、実行委員会によって下された裁定に対しては抗議することができない。

第22条 / 実行委員会の権限

実行委員会は次の権利を留保する。

  1. 気象条件を含む不慮の事態により、協議を中断、中断延期 または変更する権利。 
  2. 競技・車両規則に違反して不当な有利性を得たと判定されたチーム、他の競技者を妨害したチーム、正規のコースから逸脱したチーム、燃料消費量や推進力の性能を狂わせるような行為をおこなったチームに対し除外、失格、その他のペナルティを課す権利。
  3. 主催者は理由を示すことなく、参加の受理および拒否をする権利。
  4. 競技・車両規則全般の判定は、実行委員会がおこなう。また、疑義が生じた場合ならびに本規則に規定されていない事項は、実行委員会の判断により追加、訂正することができる。

第23条 / 負傷等に関する責任の所在

大会中に起こりうるすべての人的負傷、物的損傷に対する責任は参加者自身にある。かりにその原因が主催者側にあるとしても、主催者はその責を一切負わない。

第24条 / 本規則の施行

本規則は参加申込受け付けと同時に効力を発する。